台風で飛んだ屋根で被害が出た場合の責任はどうなるの?【地域密着 各務原市、岐阜市、美濃加茂市 屋根や雨樋の改修工事などお任せください✨】
こんにちは!
火災保険適用の屋根・雨とい・雨漏りの修理なら【火災保険の窓口】
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ブログ担当のクッキーです♬
いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
7月になりもうすぐで台風シーズンにりますね!!
万が一台風で屋根の一部が飛んでしまって被害が出たときの心構えとしてお役に立つブログになればと思います。
台風で屋根の一部が飛んでしまった場合
基本的には、台風の影響で屋根瓦や棟板金が飛んでしまい、ご近所の方へ怪我や破損などのご迷惑をかけた場合でも法律上では、損害賠償の責任は生じないとされています。
損害賠償が問われる場合もある
民法709条によると損害賠償を請求できるのは、加害者に「故意」や「過失」があった場合となります。
つまり簡単に説明すると、わざと飛ぶように仕組んでいた場合や悪意や何らかの落ち度があった時には、賠償責任が生じることになります。
さらに民法717条によると住宅の保存状態が悪いことが原因で他人に損害を与えてしまった場合にも賠償が生じることになります。
どうしたらいいのか?
台風などの強風で飛ばされる危険予測ができる屋根や家屋の劣化がある場合には、事前に対策が必要になるでしょう。
トラブルが起こり裁判所から賠償を命じられてからでは手遅れになるので、台風の前に修理しておくと安心です。
屋根修理は早めに業者へ依頼
屋根に不安がある場合は、雨漏りや被害リスクを下げるためにも早めに修理依頼することをおすすめします。
部分修理が大丈夫だった箇所であっても、台風が来て被害がさらに大きくなった場合には、修理費用もさらに大きくなることがあるからです。
さらに放置していたことで損害賠償が発生するリスクを軽減させることができるからです。
台風による雨漏りは火災保険
契約内容や被害状況により変わりますが、火災保険で屋根修理ができるかもしれないので業者へ相談することをおすすめします。
また、屋根の他にもカーポートや雨樋やフェンスの破損なども火災保険の対象になる場合もあるので確認してみてください。
~最後に~
屋根に不安がある場合には、一度台風や大雨の前に点検をすることをおすすめします。
他にも台風が来る前には、自転車や植木鉢を安全な場所へ移動させるこや、停電が起こるかもしれないのでライトや水の準備をしておくことも大切ですね!!
お家のことで不安がありましたらお気軽にfeelgoodまでご相談ください!!
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