ご安心ください。実績のある会社です。
火災保険の保険金を受給してお家の修繕をするイメージって付きますか?
実は皆さんが新築時にご加盟されていた火災保険には、自然災害による建物被害の場合、その修繕費用を補助してくれる内容となっています。お客様の負担なしで台風や大雨による屋根補修や水災などの被害が出た場合には、災害前の状態に回復する費用を、ご加入いただいている火災保険会社に負担請求することができます。
その被害については原則3年前まで遡って請求することができるため、火災保険の請求実績がある工事業者を選ばれた方がより負担を少なく火災保険でお家の修繕工事を行なえる確率は高くなります。
お困りの建物被害に火災保険が適用可能かどうかは、ぜひ私たち火災保険申請サポートの専門家までお気軽にご相談下さい!
火災保険の窓口
代表取締役 田中 志知
0120-905-253営業時間 8:00-17:00(不定休) 電話受付8:00-20:00