失敗しないための基礎知識火災保険の必要性

HOME > 失敗しないための基礎知識 > 火災保険の必要性

火災保険が多く使われている 理由とは?!

その1保険とは何か?

保険とは「相互扶助」の理念のもとに考案された「助け合いのシステム」です。
多くの方は「保険という言葉は知っているけど、助け合いのシステムと聞くとよくわからない…」と言われます。

保険とは…?

  • 利益保険
  • 賠償責任保険
  • 火災保険
  • 自動車保険

一般的な保険を上げましたが、事故を起こした際にお世話になる自動車保険などは馴染みがあるかと思います。

ご存知ですか?!

実は台風の影響で
火災保険の掛け金値上がり
しています

保険の仕組み

  • 保険金などの支払総額
  • 保険加入者から集めた掛け金総額

保険の基本的な仕組みは、保険金支払総額と保険料総額が均衡した状態になる必要があり、これを「収支相当の原則」といいます。
通常、保険料が支払われる必要があるときは、保険加入者の掛け金の積み立てのみで十分支払われるものですが、2018年、2019年のような2年連続の大きな台風被害では、保険金支払総額が1兆円を超えたため、掛け金では足りない保険料の支払い分を保険会社は補填する必要がありました。

大規模な災害に見舞われた場合、巨額な保険料の支払いに備えて保険会社が集めた掛け金の一定の割合を積み立てる資金を「異常危険準備金」といいます。

この異常危険準備金があるため、台風、地震、大火などによる異常災害で巨額な保険金の支払いをしても保険会社は破綻しないのですが、2018年、2019年と2年連続の台風被害での保険金の支払総額は大きく、異常危険準備金(積立金)から支払額への補填も大きくなり準備金が減少しているようです。
そのため異常危険準備金の減少分を補うため、以前に比べ火災保険の掛け金が値上がりしているのです。

つまり、保険料が多く支払われたということは
多くの方が火災保険を活用して住宅を修繕したという事実です。
岐阜も同様に多くの方が火災保険を利用され修繕されています。

その2なぜこんなに多くの火災保険が使われるのか?

台風等で受けた住宅の損害を火災保険で修繕できることをもともと知っている方は少ないのですが、自然災害による損害発生から3年以内の修繕は適用される(工事前に保険会社への連絡から保険適用承認が必要となる)場合があるため、屋根工事業者や外壁工事業者がお客様に火災保険が適用できることをお伝えし、火災保険を利用して住宅を修繕されている方は多くいらっしゃいます。


保険会社は厳選なる審査を行います

保険会社の審査は厳選ですので、そのサポートができる(火災保険を使える)工事業者も限られてきてしまいます。
中には、「火災保険で屋根外壁が修繕できるというのは詐欺だから」という工事業者もいますが、それは火災保険の申請サポートが面倒で、よく分からないと言うのが本音です。

多くの方が火災保険の対象となる修繕で保険金を受け取ることができる状態にもかかわらず、掛け金のみ掛け続けている現状はもったいないのではないかと思い、当サイト火災保険の窓口ができました。

その3どんな工事で適用になるの?

多くの方が火災保険を利用して修繕をされています

火災保険の窓口の屋根・雨樋・雨漏り修理・補修工事事例

火災保険の窓口のサポートによって火災保険を利用し修繕を行われたお客様をご紹介しています。
保険金が支払われた金額は数十万円~数百万円と幅広いですが、平均すると50万円~60万円前後が多いようです。
まずはどのような事例で火災保険が適用になったのかをご確認いただければと思います。

火災保険の窓口の施工事例一覧はコチラ

一般的には屋根や外壁だけでなく、雨樋(雨どい)、屋根瓦の補修、屋根の棟部分の補修でも適用されることがあります。

でも、保険申請は面倒・・・?

  • 保険会社へ状況を説明
  • 被災箇所の写真撮影
  • 見積書の見積作成

火災保険の窓口が申請を徹底サポート致します!
岐阜県で200件を超えるご相談実績
私たちの信頼の証です。